- 第1条
- 本会の会員になろうとするものは,住所,氏名,勤務先及び会員種別を記載して本会に申込むものとする。
- 第2条
- 入会の承認は理事会に於てこれを行う。
- 第3条
- 本会の会員は次の種別とする。
- 名誉会員 森林利用に関する学識経験者で理事会の議決を経て会長の推薦したもの。
- 正会員 本会の目的を達しようとするもので,理事会の承認を経て所定の会費を納めるもの。正会員はこれを個人会員及び維持会員とする。
- 賛助会員 本会の事業を賛助し理事会の承認を経て所定の金額を寄付したもの。
- 顧問 森林利用に関係深い各団体の役員にして会の事業を一層充実する為,理事会の議決を経て会長の推薦したもの。
- 第4条
- 正会員,賛助会員の会費は次の通りとする。
- 正会員
- 個人会員 年額7,000円(学生3,000円)
- 維持会員 1口年額10,000円 1口以上
- 賛助会員 1口年額10,000円 3口以上
- 正会員
- 第5条
- 本会に納入した会費及び寄付金は如何なる理由があっても返済しない。
- 第6条
- 会員は死亡,退会,除名又は本会の解散により会員としての資格を失う。
- 第7条
- 本会の会員で会費を滞納し若しくは本会の体面を汚す行為のあったものは理事会によって除名される。
- 第8条
- 本会の会員は本会規約第4条に定めた事業に参加することができる。但し団体会員は加入口数により,2口以下は1名,3口以上5口以下は3名,6口以上は5名以内の代表者をこれに参加させることができる。
- 第9条
- 本会を退会するときは,書面を以て通知しなければならない。
- 第10条
- 本会員規則は理事会の議決によって変更することができる。
(昭和37年11月1日制定)
(昭和63年4月6日改訂)
(平成4年4月4日改訂)
(平成8年4月4日改訂)
(平成15年3月30日改訂)