- 第1章 名称及び事務所
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- 第1条
- 本会は森林利用学会と称する。
- 第2条
- 本会の事務所は東京都文京区弥生1丁目東京大学大学院農学生命科学研究科森林利用学研究室内に置く。
- 第2章 目的及び事業
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- 第3条
- 本会は森林作業,森林機械,森林土木をはじめとする森林利用の学術的並びに実際的研究を行い,会員相互の学識及び技術の向上を計り,もって森林の保全,林業の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条
- 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
- 研究発表会,シンポジウム,研究会(例会),見学会,講習会の開催
- 森林利用学会誌,研究資料,情報,図書等の印刷物の刊行頒布
- 特定課題の研究,調査,試験及び設計の検討
- 会員の顕著な研究業績等の表彰
- その他前各項の外,本会の目的を達成するために必要な事業
- 第5条
- 前条の事業の実行に関して専門部会を設けることができる。専門部会に関する規定は理事会に於てこれを定める。
- 第3章 会員
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- 第6条
- 本会の会員の種別は次の通りとする。
- 名誉会員 森林利用に関する学識経験者で理事会の議決を経て会長の推薦したもの。
- 正会員 本会の目的を達しようとする個人で,理事会の承認を経て,所定の会費を納めるもの。
- 賛助会員 本会の事業を賛助する団体で,理事会の承認を経て,所定の金額を寄付したもの。
- 購読会員 本会の事業を賛助する団体で,理事会の承認を経て,学会誌を購読するもの。
- 顧問 森林利用に関係深い各団体の役員にして会の事業を一層充実する為,理事会の議決を経て会長の推薦したもの。
- 第7条
- 本会の会員になろうとするものは,住所,氏名,勤務先,電子メールアドレス及び会員種別を明記して本会に申込むものとする。
- 第8条
- 会員は死亡,退会,除名,又は本会の解散によってその資格を失う。この場合には既納の会費及び寄付金はこれを返却しない。
- 第9条
- 本会の会員で会費を滞納し,若しくは本会の体面を汚す行為のあったときは,理事会の議決によってこれを除名する。
- 第10条
- 本会会員規則は別にこれを定める。
- 第4章 役員
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- 第11条
- 本会役員として,理事30名以内,監事2名以内を正会員の互選によって選出する。
- 第12条
- 正会員の中から,常務理事10名以内を選出する。常務理事は次の各号により選任する。
- 理事の互選によるもの6名
- 会長の指名によるもの4名以内。ただし本条第1号で選任された常務理事の承認を必要とする。
- 第13条
- 常務理事の内1名を会長,1名を副会長とし、理事の互選によって選任された常務理事の互選によってこれを定める。
- 第14条
- 必要な場合,常務理事会の指名によって定数外として3団体まで理事に加えることができる。
- 第15条
- 会長は本会を代表する。会長事故あるときは副会長がこれを代行する。
- 第16条
- 理事は,会務を掌握し,常務理事は次の会の常務を執行する。
総務,会計,編集,表彰,広報,国際,研究企画,研修 その他 - 第17条
- 監事は会務を監査する。
- 第18条
- 役員の任期は2ヶ年とする。但し,再選を妨げない。
- 第19条
- 補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 第20条
- 理事,常務理事及び監事は後任者の就任するまでその事務を行うものとする。
- 第21条
- 本会には主事,書記等の職員を置き,常務理事のもとに事務を担当せしめることができる。これらの職員は理事会の議決を経て,会長が委嘱し謝金を給することができる。
- 第5章 会議
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- 第22条
- 総会は通常及び臨時の2種に分ける。電磁的方法を用いた開催も可能とする。
- 第23条
- 通常総会は毎年1回会長が召集する。臨時総会は理事会に於て必要と認めたとき会長がこれを召集することができ,また正会員の5分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは,会長はこれを召集しなければならない。
- 第24条
- 通常総会に於ては次の事項を決議する。
- 会務成績の報告
- 収支予算及び決算
- 役員の選定
- 規約の改正
- その他の役員会に於て必要と認めた事項
- 第25条
- 総会の召集は少なくとも 1 週間以上前に会議の目的事項を示して本会の発行物,書面,又は電磁的方法をもって通知を発するものとする。
- 第26条
- 役員会は会長がこれを召集する。
- 第27条
- 総会は正会員の5分の1以上,理事会は理事の過半数が出席するのでなければ成立しない。
- 第28条
- 会長は会議の議長となる。
- 第29条
- 総会の議決は出席正会員の過半数を以てこれを決する。可否同数であるときは,議長が決するところによる。但し,本会の名称変更及び解散の場合は正会員の過半数の同意を必要とする。会議に出席しない会員は書面または電磁的方法で表決することができる。
- 第30条
- 理事会の議決は出席理事の過半数を以てこれを決する。可否同数であるときは議長が決するところによる。
- 第6章 資産及び会計
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- 第31条
- 本会の資産は次の通りとする。
- 本会の所有する動産
- 会員の会費
- 寄付金品
- その他の収入
- 第32条
- 本会の会計年度は毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
- 第33条
- 本会の経費は,次の諸収入をこれに当てる。
- 会員会費,寄付金
- その他の収入
- 第34条
- 会計に関する諸規定は理事会に於てこれを定める。
(1962 年 11 月 1 日制定)
(1996 年 4 月 4 日改定)
(1997 年 4 月 4 日改定)
(2004 年 4 月 4 日改定)
(2006 年 4 月 4 日改定)
(2010 年 4 月 5 日改定)
(2021 年 3 月 26 日改定)
(2022 年 4 月 3 日改定)