表彰規定

第1条
森林利用学会規約第4条4項に基づき森林利用学会表彰規定をつぎのように定める。
第2条
森林利用学会に「森林利用学会賞」制度を設ける。
第3条
森林利用学会賞は毎年度原則として1件とする。授賞の対象は,つぎのとおりとする。
  • 森林利用学会賞は,本会会員であって,森林利用学に関し学術的並びに実務的に優れた業績によって貢献し,かつ今後一層の発展が期待されると認められる者に授与する。
  • 前項の授賞の対象となる業績は,選考の前年度12月末までの過去5ヶ年以内に公刊された論文または著書とする。
第4条
森林利用学会賞は賞状・その他とし,その内容は理事会で定める。
第5条
会員は授賞に適すると思われる業績を本会に推薦することができる。
第6条
森林利用学会賞の授賞候補者の選考は,表彰委員会で行う。
第7条
森林利用学会賞の審査手順は,つぎのとおりとする。
  • 委員会は毎年度本学会員より森林利用学会賞候補を募る。
  • 委員会はそれぞれの候補業績について検討・協議の結果,多数意見をもって森林利用学会賞の候補者を選考する。同時に,委員長はその結果を会長に報告する。
  • 会長は表彰委員長から候補者の報告を受け,理事会の議決を経て授賞者を決定する。
  • 本委員会委員が授賞あるいは推薦候補になった場合には,委員の資格を失うものとする。
第8条
森林利用学会に,「森林利用学会研究奨励賞」制度を設ける。
第9条
森林利用学会研究奨励賞は本学会の学生および若手会員の研究奨励を目的とし,毎年度原則として1件とする。授賞の対象は,つぎのとおりとする。
  • 森林利用学会誌に発展性の高い論文または速報を発表し,今後の研究の発展が期待される者に授与する。
  • 前項の授賞対象者の業績は,選考の年度の12月末までの過去2年間に森林利用学会誌に掲載された論文または速報とする。
第10条
森林利用学会に、「学生優秀論文発表賞」制度を設ける。
第11条
学生優秀論文発表賞は本学会の学生会員の育成を目的とし、毎年度原則として3件以内とする。授賞の対象は,つぎのとおりとする。
  • 学生優秀論文発表賞は、表彰する年度の森林利用学会学術研究発表会において他の模範となる講演を行った学生会員の筆頭登壇者を対象に授与する。
第12条
森林利用学会研究奨励賞の選考は,森林利用学会研究奨励賞選考内規による。
第13条
表彰委員会は,委員長と若干名の委員で構成する。委員の委嘱は,理事会の議決を経て会長がこれを行う。

(1997 年 4 月 4 日制定)
(2008 年 3 月 28 日改定)
(2013 年 3 月 28 日改定)
(2023年 3 月 28 日改定)