- 第1条
- この内規は会長,副会長,理事,常務理事,監事の選出について適用する。
- 第2条
- 選挙に関する事務は,常務理事及び主事が行う。
- 第3条
- 選挙並びに被選挙有資格者は,役員改選の前年の 10 月 1 日現在における正会員とする。
- 第4条
- 投票は,郵送または電磁的方法によることができる。
- 第5条
- 常務理事会は,役員選出委員会を設置する。役員選出委員会は以下の業務を行う。
- 理事および監事の定数の決定と選出選挙の実施。
- 選出された理事に対する,常務理事選出のための互選依頼。
- 選出された常務理事に対する,会長,副会長選出のための互選依頼。
- 選出された会長に対する,常務理事の指名依頼。
- 第6条
- 当選者の決定は次の方法による。
- 常務理事は得票数の多いものから定数までを当選者と定める。ただし得票数が等しい場合は抽選によって順位を定める。
- 理事,監事は,得票数の多いものから定数までを当選者と定める。得票数が等しい場合は下記の地区の会員数を考慮して選出するが,それで順位が定まらない場合には前号と同じく扱う。
北海道,東北,関東甲信越,東京,中部,関西,中国四国,九州 - 理事,監事に同一人当選の場合は監事を優先する。
- 第7条
- 総務担当常務理事は,開票結果を理事会に報告し承認を得る。
- 第8条
- 理事会で承認を得た役員は,総会で最終決定する。
- 第9条
- 当選者は,特別の理由がない限り役員を辞退することは出来ない。
(2004年 4 月 4 日制定)
(2008 年 3 月 29 日改定)
(2010 年 4 月 5 日改定)
(2016 年 3 月 30 日改定)
(2021 年 3 月 26 日改定)
(2022 年 4月 3 日改定)